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アフィリエイトASPのインボイス制度対応まとめ

ADNOWAトピックス編集部のアイコンADNOWAトピックス編集部

更新日:2023年3月24日公開日:2023年2月16日

2023年10月からスタートするインボイス制度がアフィリエイトにどう影響があるのか?アフィリエイトASPごとのインボイス制度対応をまとめました。

インボイス制度とは?

インボイス制度は消費税に関する制度です。

従来は、「買い手も売り手も、消費税を収めている」という前提で「売って回収した消費税 - 買って支払った消費税」という計算会計処理(消費税の仕入税額控除)をしてきました。

2023年10月から始まる通称インボイス制度では、「適格請求書発行事業者に登録されている売り手」からの場合のみ、消費税の仕入税額控除ができる仕組みに変更されます。

アフィリエイトにおけるインボイス制度

アフィリエイターから見たアフィリエイトでは、「売り手(アフィリエイター)」「買い手(アフィリエイトASP)」という形式になるため、インボイス制度で消費税の仕入税額控除が出来ないのはアフィリエイトASPということになります。

その意味では、売り手であるアフィリエイターとしては関係ないように思えますが、これまで消費税の相殺が出来ていたASPとしては、「適格請求書発行事業者ではないアフィリエイターへの報酬の消費税は、相殺せずに納税する義務」が出てくるため、税負担が増えることになります。

そのため、アフィリエイトにおけるインボイス制度は「アフィリエイトASPがどのような対応するか」に大きく依存するのです。

大手アフィリエイトASPのインボイス制度対応

A8.net

A8.netでは、2022年12月20日に「適格請求書発行事業者登録番号の登録機能」がリリースされており、インボイス制度に対応しています。

ただし、同機能で登録を促されているのは、「消費税課税事業者かつ適格請求書発行事業者」となっているため、消費税非課税事業者(消費税非課税個人事業主)は登録は不要となっています。

ただし、本登録機能のご利用対象メディア様は、消費税の課税事業者のうち、適格請求書発行事業者として登録されているメディア会員様のみとなります。

適格請求書発行事業者登録番号の登録機能リリースのお知らせ

消費税非課税事業者に対しての対処は公表されていません。

楽天アフィリエイト

楽天アフィリエイトでは、アンケートフォームから適格請求書発行事業者登録番号をする方式になっています。消費税非課税事業者(消費税非課税個人事業主)は登録は不要となっています。

消費税非課税事業者に対しての対処は公表されていません。

アクセストレード

アクセストレードも適格請求書発行事業者登録番号機能がリリースされています。こちらも消費税非課税事業者は登録が不要となっています。

「適格請求書発行事業者」として登録する必要がある事業者とは?

「適格請求書発行事業者」として登録できるのは、法人・個人問わず全ての事業者です。ただし、消費税の課税事業者(消費税を申告納付する事業者)である必要があります。

消費税の課税事業者(※)は課税期間の基準期間において、課税売上高が1,000万円を超える事業者です。なお、課税期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、原則として消費税の納税義務は免除されます。

インボイス(適格請求書)発行事業者情報とは?

消費税非課税事業者に対しての対処は公表されていません。

バリューコマース

バリューコマースも、適格請求書発行事業者登録番号機能がリリースされています。こちらも他社と同様に消費税非課税事業者は登録が不要となっています。

【適格請求書発行事業者として登録対象となる事業者】 ・課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者 ※なお、「適格請求書発行事業者登録番号」の発行にはお時間を要しますので、これから> 登録される方は、お早めに申請をお願いします。

インボイス制度に関するお知らせ(アフィリエイト運営者さま向け)

リンクシェア・トラフィックゲート

リンクシェア・トラフィックゲートは、専用フォームから適格請求書発行事業者登録番号を報告する形式を取っています。消費税非課税事業者がどうするかは公表されていません。

消費税非課税事業者に対しての対処は公表されていません。

afb

afbでは、2023年4月以降、適格請求書発行事業者登録番号の登録機能をリリースすると通達がされました。消費税非課税事業者(消費税非課税個人事業主)は登録は不要となっています。

消費税非課税事業者に対しての対処は公表されていません。

Google Adsense

Google Adsenseは海外事業者である「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」が契約主体となっているため、国外役務提供扱いで消費税は元々支払われていません。そのため、現時点ではインボイス制度とは無関係です。

なお、Google Adwords(Google広告)は、2019年4月1日から国内にあるGoogle合同会社が役務提供者となっているため、消費税の支払い義務が発生しています。

インボイス登録をしないでもアフィリエイトは続けることが可能

ここまで見てきた通り、大手アフィリエイトASPについては、「インボイス登録事業者でないと取引を停止する」という事態にはなっていません。インボイス登録をしないでもアフィリエイトを続けることが可能です。

副業でアフィリエイトをされている方など、消費税非課税のアフィリエイターの方は、急いで登録事業者にならなくても問題ないでしょう。

焦点は消費税非課税事業者に対しての対処が焦点

アフィリエイトの場合、ASPから見て「仕入れ元」となるアフィリエイターに、消費税非課税事業者や相当する個人が多いため、今後は、ASP側が消費税非課税事業者に対する報酬をどうするかが焦点となります。

インボイス制度では、

  1. 2023年10月〜2026年9月: 免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
  2. 2026年10月〜2029年9月: 免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能

という特例期間が設けられているため、この期間についてはASPが消費税分を抱え込んでくれる可能性もあります。

免税事業者からの仕入れに係る経過措置 | 国税庁

ただし、この辺りはASPごとに対応も異なりますし、2023年10月からいきなり「消費税非課税事業者専用の報酬」が設定される可能性もあります。

この辺りは今後のASPの対応をチェックするようにしましょう。

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